質問:私はハノイのプンです。 現在、ベトナムから日本に何種類かの農産物を輸出したいと思っています。 私は民間企業を立ち上げるつもりなの。 この事業を行う条件と法的手続きを教えてください。

弁護士弁護士:

SB LAW株式会社は、当社の法律コンサルティングサービスにご関心をお寄りいただきありがとうございます。 ご質問に関しては、以下の通りお知らせします。

法令78/2015/ND-CPの第21条は、民間企業のための企業登録ドシエを提供します:

“1. ビジネス登録アプリケーション。

2。 この法令の第10条に定められた個人の経営者の個人証明書の一つの有効なコピー。

所定のとおりにドシエを完全に準備した後、事業所が本社を置くビジネス登録事務所に申請書を提出します。 企業登録ドシエを受け取った後、ビジネス登録事務所は申請者にドシエの領収書を授与しました。 ドシエが有効な場合、ビジネス登録事務所は、ドシエを受け取った日から03営業日以内に企業登録証明書、企業登録の内容の変更証明書を付与します。

農産物の取引条件に関しては、食品安全法2010第10条に定める食品安全に関する一般的な条件を満たす必要があります

“1. 対応する技術規制を満たし、病原体の限界、植物保護薬の残留物、動物用医薬品の残留物、重金属、汚染物質、その他人の健康と生命に害を与える可能性のある食品中の物質に関する規制を遵守します。

2。 食品の種類に応じて、本条第1条の規定に加えて、食品は以下の規定の1つまたは複数を満たす必要があります。

a) 食品の製造および取引における食品添加物および加工援助の使用に関する規則

b) 食品包装および表示に関する規則

c) 食品保存に関する規制」

また、この法律第11条に定める生鮮食品の安全性を確保するための条件を遵守する必要があります

“1. 本法第10条に定められた条件に従う。

2。 本法第54条に従ってトレーサビリティを確保する。

3. 動物由来の生鮮食品に関する有能な獣医局の獣医衛生証明書は、獣医学に関する法律に従ってあります。

食品安全法2010は、食品生産および取引施設で食品の安全性を確保するための条件も次のように規定しています。

「第19条。 食品生産・商店の食品安全確保の条件

1。 食料生産・商店は、以下の条件を満たす必要があります。

a) 適切な場所と地域を有し、有毒な供給源、汚染源、その他の有害要因からの安全な距離を有する。

b) 食料生産および取引に関する技術的な規制を満たすのに十分な水を持つ。

c)原材料の取り扱い、加工、梱包、保存、および異なる食品の輸送に適した設備を有すること。十分な機器、ツール、洗浄および消毒の手段、消毒水、昆虫や害虫の予防と戦闘のための機器を持っています。

d) 廃棄物処理システムを有し、環境保全法に従って定期的に運用すること。

e)食品の安全を確保するための条件を維持し、食品の生産と取引のプロセス全体に関する食品原料の起源と起源の記録およびその他の文書を保持する。

f) 食品を直接生産し、取引する人々の健康、知識、実践に関する規制を遵守する」。

「第24条。 生鮮食品施設の食品安全確保の条件

1。 生鮮食品施設は、以下の条件を満たす必要があります。

a) 工具、包装資材、食品容器、食品貯蔵および輸送における安全確保に関する条件の確保に関する条件を遵守する。

b) 事業所の衛生の確保と維持

輸出手続きに関しては、2017年2017年VBHN-BCT 2017文書の第4条は、以下を規定しています。

“1. 輸出または輸入を希望する業者は、ライセンスの下で輸出または輸入された商品には、関連省庁および支店からのライセンスが必要です。

2。 輸出および輸入品は、税関通知の前に管轄当局による検査の対象となる検疫、食品安全および品質基準および規制に関連する規制を確保する必要があります。

3. 輸出禁止品のリストに記載されていない商品、輸出停止、輸入禁止品のリスト、輸入禁止品、本条第1条および第2条に規定されている場合の輸入禁止品、国境ゲート税関サブ部での輸出入手続きのみ」